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【知っておくべき】妊娠~出産・育児でもらえる「お金」まとめ

2022-07-30

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【知っておくべき】妊娠~出産・育児でもらえる「お金」まとめ

matchan

しがない会社員。 自分への備忘録や記録、少しでもプラスになる情報を発信できたらと思います。

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こんにちは。matchanです。

今回は妊娠~出産・育児にもらえる「お金」についてのお話です。

妊娠~出産、育児にはお金がかかる

待望のお子さんが生まれさぞかし嬉しい気持ちもある半面、これからの育児にどれだけお金がかかるんだろうという経済的な不安を抱える方もいらっしゃると思います。

内閣府「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査」では、妊娠~出産、および子育て費用に関する調査結果がまとめられています。

子育てにかかる費用

  • 妊娠中の出産準備費(妊婦用品、衣料代、安産祈願、家事サービス費など)は、全体で約¥66,000
  • 出産関連費(定期健診、入院、分娩費用など、支払額から助成金が差し引かれた額)は、全体で約¥185,000
  • 0~15歳の各年齢における年間の子育て費用は以下の通り
0歳 ¥931,246
1歳 ¥878,040
2歳 ¥942,715
3歳 ¥1,040,577
4歳 ¥1,197,116
5歳 ¥1,159,523
6歳 ¥1,112,082
7歳 ¥1,059,791
8歳 ¥1,131,097
9歳 ¥1,152,088
10歳 ¥1,152,088
11歳 ¥1,235,483
12歳 ¥1,269,053
13歳 ¥1,527,873
14歳 ¥1,531,521
15歳 ¥1,611,802

もちろん環境によって額の上下はあるものの、義務教育終了までにおおよそ¥1,900万の金額がかかるようです。もちろんこの後にも高校・大学での費用もかかるので、資金は計画的に準備したいもの。

しかし、これらの費用を助成してくれる様々な制度が用意されており、活用すれば経済的負担を軽減することができます。ただし、給付には申請が必要なものがあるので、知らないと給付されずもったいない・・・なんてこともあります。

手続きのタイミングが早いものから紹介していきます。これから子育てを控えているパパさんママさんも一度確認してみましょう。

【妊娠判明後】妊婦健康診査受診券

妊娠が確定し、地域の保健所に妊娠届を提出すると、健康母子手帳と一緒に14回分の「妊婦健康診査受診券」がもらえます。

この受診券を使うと、出産までの定期妊婦検診にかかる費用の一部をカバーできます。受診券にない検査をした場合や、カバー分を超えた分は自己負担となります。

自治体によっては多胎の場合だと5回分追加で受診券を交付してくれたり、「妊婦超音波検査受診票」「婦子宮がん検診受診票」「新生児聴覚検査受診票」などの受診券を交付しているところもあります。

手続きの流れ

  • 妊娠が判明したら、妊娠届を地域の保健所に提出し健康母子手帳と一緒に14回分の「妊婦健康診査受診券」を受け取る。
  • 妊婦検診時に受診券を窓口に提出する。
  • 会計時に清算する。足りない分は自己負担。

【入院~出産】出産育児一時金

妊娠~出産にかかる費用をカバーできるのが「出産育児一時金」です。妊娠4ヶ月(85日以上)で出産したときにママの健康保険、あるいはパパの扶養に入っていればパパの健康保険から受け取ることができます。

支給額はお子さん1人につき¥500,000で、多胎の場合は人数分受け取ることができます。

産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠週数が22週に達していないなどの場合は支給額は¥488,000となります。

2023年4月より出産育児一時金の支給額が引き上げられました(¥420,000→¥500,000)。

受け取り方法は3通りある

受け取りの手続き方法は以下のように3種類あります。

受け取り方法

  • 直接支払制度:健康保険から産院へ直接へ支払われる。
    • 退院時には¥42万を超えた分だけ支払い
    • ¥42万に満たない場合は健康保険に請求する
  • 受取代理制度:産後に承認された申請書を健康保険に提出すると、健康保険から産院へ支払われる
    • 直支払制度が対応していない産院向け
    • 支払いは差額分のみ
  • 産後申請:健康保険に申請することで振り込まれる
    • 退院時は一旦全部自己負担となる
    • クレジットカード支払いのポイント目当てにあえてこれを選ぶ人も

受け取り方法ごとの手続き

直接支払制度の場合

  • 産院から「直接支払制度の合意文書」を受け取り、合意文書に必要事項を記入(2通用意する)
    • 1通は産院、1通は申請者で保管する
  • 入院時に健康保険証を提出する
  • 42万を超えた場合:退院時に自己負担で支払う
  • 42万に満たなかった場合:健康保険に差額分の支給申請する
    • 出産にかかった費用が分かる書類が必要

受取代理制度の場合

  • 受取代理申請書」を用意し必要事項を記入、その後産院に持参し医師に必要事項を記入してもらう。
  • 健康保険の窓口へ申請書を提出する
    • 出産予定日の2ヶ月前から申請可能
  • ¥42万を超えた場合:退院時に自己負担で支払う
  • ¥42万に満たなかった場合:健康保険に差額分の支給申請する
    • 出産にかかった費用が分かる書類が必要

産後申請の場合

  • 直接支払制度・受取代理制度を利用しない」合意文書に必要事項を記入(2通用意する)
    • 1通は産院、1通は申請者で保管する
  • 健康保険の窓口へ申請書を提出する
    • 申請期間は出産予定日の2ヶ月前~産後翌日から2年間まで
  • 出産退院時、出産費用を全額支払う
  • 出産費用の領収書などを持参し、健康保険の窓口へ支給申請する

>> 出産育児一時金について - 厚生労働省

【妊娠~】医療費控除

実費で¥100,000以上の医療費を支払った場合、確定申告すると医療費控除を受けることができます。妊娠や出産にかかる費用も控除の対象となるものがあります。

医療費控除額は『1年間の医療費合計 - 補償される金額(出産一時育児金など) - (¥100,000 or 所得合計が¥200万未満の場合は所得の5%)』で計算されます。

控除対象となるもの

  • 妊婦定期健診費用
  • 入院費用(医師が認めたもの)
  • 通院・入退院時の交通費
  • 緊急時のタクシー代
  • 分娩費
  • 赤ちゃんの入院費
  • 不妊症の治療費

・・・など

控除対象にならないもの

  • 妊娠検査薬代
  • 車通院時のガソリン代
  • 里帰り出産時の交通費
  • 予防接種
  • 入院用パジャマや洗面道具などの費用
  • 赤ちゃんのおむつ代、ミルク代

・・・など

手続きの流れ

  • 以下の書類を準備する。
    • 確定申告書
    • 医療費控除の明細書
    • 医療費の領収書
    • 源泉徴収票
    • マイナンバーが分かるもの
  • 確定申告書に必要事項を記入
    • 収入金額の情報欄は源泉徴収票を参考に記入
    • 医療費控除額の欄は医療費控除の明細書や医療費の領収書から記入
  • 作成した確定申告書に源泉徴収票や明細表を添付し、税務署に提出
    • 提出期間は毎年2/16~3/15(土日祝の場合は次の月曜)
    • 還付金の申請期間は該当する医療費を支払った翌年の1/1から5年間(遡って申請可能)
    • 提出は持参、郵送どちらでも可能
    • e-TAXでの申請も可能(源泉徴収票の提出は不要)

医療費控除は年末調整ではできないため、確定申告をする必要があります。

>> No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|国税庁

【妊娠~】高額療養費制度

切迫流産や帝王切開の手術など、健康保険対象の治療で1ヶ月に支払った費用の合計が自己負担の限度額を超えた場合、払い戻ししてもらえる制度が「高額療養費制度」です。

自然分娩は対象外です。緊急帝王切開は¥222,000、選択帝王切開は¥201,400(3割負担のため、自己負担額は約¥60,000)です。

自己負担額の限度額は所得によって変動します。

手続きの流れ

医療費が高額になると分かった時点で事前申請制度を利用すると、自己負担限度額分の支払いのみで済みます。

  • 健康保険に「限度額適用認定申請書」を提出し、「限度額適用認定証」を申請
  • 病院窓口で認定証を提出し、自己負担限度額分支払い
  • 健康保険に高額療養費の支給を申請
    • 申請期間は医療費の自己負担分を支払った翌日~2年以内
  • 自己負担限度額を超えた分だけ還付される。

>> 医療費が高額になったとき - 全国健康保険協会

【出産後】児童手当

0歳~年生世代(18歳を迎えた誕生日後の最初の3/31まで)までのお子さんがいる世帯がもらえるのが「児童手当」です。支給額は以下の通りです。

2024/9まで

  • 0~3歳:1人につき¥15,000/月
  • 3歳~小学卒業:1人につき¥10,000/月第3子以降:¥30,000/月(2024/10より)
  • 中学生:1人につき¥10,000/月
  • ただし、所得が所得制限限度額以上の世帯:¥5,000/月

2024/10から

  • 3歳未満:1人につき¥15,000/月
  • 3歳~高校生年代:1人につき¥10,000/月
  • ただし、第3子以降(児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のこと):¥30,000/月

支給されるのは申請翌月からとなります。申請が遅くなった場合、過去に遡って支給されないので早めの申請がおすすめです。

毎月振り込まれるわけではなく2、6、10月に前月までの4月分がまとめて振り込まれます。例えば6月は3~6月分がまとめて振り込まれます。

2024/10からは毎年2,、4、6、8、10、12月に前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。例えば6月は5~6月分がまとめて振り込まれます。

また、児童手当を継続して受けるために毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降は提出が不要になりました

2024/10より、以下の点が変更になりました。

  • 所得にかかわらず全額支給に
  • 支給期間を中学生⇒高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額を¥30,000に増額
  • 支払回数を偶数月の年6回に増加

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を2025/3/31に行えば、2024/10分から児童手当が支給されます。

手続きの流れ

  • 認定申請書と本人確認書類を持参し、市町村役場で手続きを行う
    • 出産翌日~15日以内に申請する
    • 出生届とともに申請するのが手っ取り早い
    • 公務員の場合は、勤務先に申請
    • 月末の出産や転入などで月内の申請が困難な場合、15日以内に申請すれば出生日や転入日を含む翌月分から支給される「15日特例」もあります。

>> 児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 - 内閣府

【出産後】乳幼児医療費助成制度

0歳~小学校入学前までのお子さんの医療費の一部負担金の全額あるいは一部を助成する制度です。

手続きの流れ

  • 出産後、出生届の提出とともに申請する(健康保険証がなくても申請可能)
    • 出生届、健康保険、児童手当の3つを同時に申請すると楽に手続きできます。
  • お子さんを親の健康保険へ加入手続きする
  • 健康保険証作成後、保険証のコピーを役所に提出する
    • 自治体によって違うがだいたい出生日から3ヶ月以内
  • 後日「乳幼児医療証」が送られるので、通院時に窓口に提出する

未熟児養育医療医療制度

低体重や早産などで身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要となるお子さんの医療費の一部を助成してくれる制度が「未熟児養育医療医療制度」です。

出生時体重が2,000グラム以下の未熟児、生活力が特に薄弱であり、運動不安やけいれんがあるお子さんが対象となります。

小児慢性特定疾病医療費助成制度

治療が長期にわたり、医療費が高額になってしまう特定の疾病(小児慢性特定疾病)の医療費の一部を助成してくれる制度が「小児慢性特定疾病医療費助成制度」です。助成内容は自治体によって異なります。

18歳未満の方が受給の対象となりますが、引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長することができます。

【出産後】出産手当金

妊娠(4ヶ月(85日)以上)~出産後も継続して働くママの勤務先が健康保険 or 共済組合に加入している場合、産休の間給料の代わりとして「出産手当金」をもらえます。

支給額は産前42日(多胎の場合は98日)~産後56日までの98日間(多胎の場合は154日間)について、『標準日給の2/3×会社を休んだ日数』で計算されます。

出産日が予定日より遅れるともらえる額がアップします。(計算対象が"出産予定日"の42日前~産後56日までのため)

例えば予定日より5日遅れた場合、出産予定日までの42日分+5日分~産後56日分=103日分が支給対象となります。

手続きの流れ

  • 産休前にあらかじめ「健康保険出産手当金支給申請書」を取得しておく
    • 職場や健康保険組合などでもらえる
  • 入院時に申請書を持参し、出産時に医師に必要事項を記入してもらう
    • お願いしておけば退院時にもらえる
  • 産後57日目以降に申請書を勤務先に提出する
    • 申請期限は出生日の翌日~2年間
  • 1~2ヶ月後に振り込まれる

>> 出産に関する給付 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

【出産後】育児休業給付金

産休が終了した後は育児休業(育休)に入りますが、育休中、育児で働けない間の給与をサポートしてくれるのが「育児休業給付金」です。

対象となるのは雇用保険の加入条件(※)を満たし、育休を取得したパパ・ママで、育休開始180目までは賃金の67%、180日以降は賃金の50%が2ヶ月に1度もらえます(希望すれば1ヵ月に一度の支給申請も可能となっています)。

※育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日間ある月が12ヶ月あること

支給期間は育児休業開始日からお子さんが1歳に達するまでとなっていますが、やむをえない事情があれば、申請することで支給期間の延長も可能です(最長で2歳に達するまでとなります)。

手続きの流れ

  • あらかじめ勤務先に育休の申請を行う
  • 勤務先が管轄のハローワークに「育児休業給付受給資格確認票」と「(初回)児休業給付金支給申請書」を申請する
  • 各書類を受け取ったら必要事項を記入し、母子健康手帳、受取口座の通帳コピーを添付して勤務先に提出
    • 申請期限は育休開始日が属する月から4ヶ月後の月末
  • 勤務先が管轄のハローワークに手続き
  • 以降は2ヶ月に1回、勤務先を通して支給申請書を提出する

>> 育児休業給付 - 厚生労働省

【ひとり親家庭】児童扶養手当

18歳(18歳を迎えた誕生日後の最初の3/31まで)のお子さんを養育するひとり親家庭を対象に「児童扶養手当」をもらうことができます。

支給額は所得によって異なり、「全部支給」「一部支給」に分かれます。お子さんが2人以上いる場合は支給額が加算されます。認定された月の翌月から支給が開始し、毎年4、8、12月に4ヶ月分まとめて振り込まれます。

  • 基本支給額
    • 全部支給:¥43,160
    • 一部支給:¥10,180~¥43,150
  • お子さん2人目
    • 全部支給:¥10,190 加算
    • 一部支給:¥5,100~¥10,180 加算
  • お子さん3人目以降(1人あたり)
    • 全部支給:¥6,110 加算
    • 一部支給:¥3,060~¥6,100 加算

手続きの流れ

  • 申請者とお子さんの戸籍謄本、所得証明書、銀行口座が分かるもの、申請者のマイナンバー(通知カード)などを持参して役所へ手続き
    • ※上記の持ち物は一例で、必要な物は自治体によって異なるため、役所へお問い合わせください。

児童扶養手当を受給している方は毎年8月(8/1~8/31)に「現況届」を提出する必要があります。

>> 児童扶養手当について|厚生労働省

【ひとり親家庭】児童育成手当

18歳(18歳を迎えた誕生日後の最初の3/31まで)のお子さんを養育するひとり親家庭を対象に「児童育成手当」をもらうことができます。自治体独自の制度なので、制度があるか・申請方法は自治体によって異なります。

支給額は1人あたり¥35,000/月で、所得制限があります。認定された月の翌月から支給が開始し、毎年6、12、2月に前月までの分がまとめて振り込まれます。

手続きの流れ

  • 申請者とお子さんの戸籍謄本、所得証明書、銀行口座が分かるもの、申請者のマイナンバー(通知カード)などを持参して役所へ手続き
    • ※上記の持ち物は一例で、必要な物は自治体によって異なるため、役所へお問い合わせください。

>> 児童扶養手当 東京都福祉保健局

【ひとり親家庭】ひとり親家庭等医療費助成制度

18歳(18歳を迎えた誕生日後の最初の3/31まで)のお子さんを養育するひとり親家庭で、親やお子さんが病院で診察・治療を受けた際の健康保険の自己負担分の一部を自治体が助成する制度です。

手続きの流れ

  • 申請者とお子さんの戸籍謄本、所得証明書、銀行口座が分かるもの、申請者のマイナンバー(通知カード)などを持参して役所へ手続き
    • ※上記の持ち物は一例で、必要な物は自治体によって異なるため、役所へお問い合わせください。

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